労務顧問
雇止めの対策法
雇止め(パート社員や契約社員などの短期労働契約の反復・更新を打ち切る場合)については、
① 短期労働契約が反復更新されて、期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態となった場合=実質無期契約タイプ
② 期間の定めのない労働契約と実質的に異ならないとまでは言えなくても、雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合=期待保護タイプ の2つのタイプの判例法理が確立しています。
①の実質無期契約タイプの場合、更新拒否には解雇の場合と同様、客観的で合理的な理由が必要とされ、
②の期待保護タイプの場合には、解雇権濫用法理=解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする=を類推し、雇止めに合理的な理由が必要となります。
要するにいずれの場合にも、合理的な理由がなければ雇止め出来ないがゆえに、山梨県内でもトラブルが後を絶ちません。企業の対策法としては、裁判例で指摘されている6つの【雇止めを有効と判断する要因】を十分に検討し、体制を整えておく必要があります。そうでなければ、機動的に雇止めすることが困難となってしまうからです。
当事務所では、この6つの【雇止めを有効と判断する要因】を礎として、企業が機動的に雇止めを行えるようにするための確実な対策法の運用をサポートしています。山梨県内企業の経営者・ご担当者様で、具体的な対策法の内容にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。