労務顧問
整理解雇時の対策法
昨今のデフレ不況による経営状況の悪化に伴い、整理解雇という形で正社員も削減せざるを得ないケースが山梨県内でも増加しています。
整理解雇を行うにあたっては、
①人員整理の必要性 ②解雇回避努力 ③人選の合理性 ④手続の妥当性
という4つの要因が重要であるということは広く知られています。従来の考え方は、この4つの要件すべてを満たさなければ整理解雇は無効となるというもの=4要件説=でした。
裁判例の傾向ですが、最近はこの4つの要素を総合的に判断して整理解雇の有効性を判断するというもの=4要素説=が多くなっています。
4要素説に立てば、たとえば、②解雇回避努力が完全でなくても、①人員整理の必要性が非常に高ければ、整理解雇が有効であるという結論を導くことが可能となります。一方、地域労組や従業員側の弁護士が介入してくる局面では、現在でも当然のように4要件説を前提にして交渉してきます。
企業の対策法としては、特に従前の伝統的な考え方=4要件説=に沿わない形で整理解雇に踏み切らざるを得ない場合、その合理的理由を整理し、理論武装しておくことが必要条件となります。このような準備をしておけば、現実にトラブルが発生しても冷静に対処できるからです。
また、実務においてより重要なのは、④手続の妥当性の部分です。説明・面談において企業の立場を十分に誠意を持って説明していなかったがゆえに、従業員が感情的となり重大なトラブルに発展する、といった事例が後を絶ちません。
当事務所では、このような法的背景を十分に掌握したうえで、企業側の整理解雇時における対策法のご相談に応じております。山梨県内企業の経営者の方で、具体的な対策法の内容にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。