労務顧問
うつ病休職社員の復職への対策法
最近はメンタルヘルス上の問題などで休職する従業員も多いですが、復職の際にトラブルとなる事例が山梨県内でも頻発しています。
復職に関する紛争としてよくあるのは、休職期間満了時において傷病から回復していない=治癒していない=と会社から判断されて、退職または解雇となった従業員がその効力を争う、というタイプの紛争です。また、最終的に従業員が復職したとしても、従業員としてはもっと早期の段階で傷病から回復していたとして、復職が遅れた期間に相当する賃金を請求する、というタイプの紛争もあります。
いずれのタイプの紛争でも、復職可否の判断の是非、つまり傷病から回復したと言えるか否か=治癒したか否か=が争点となります。紛争が多い理由は、回復・治癒したか否かをどのように判断するのかがよくわからないことが原因です。
吉野コンサルティングオフィスでは、『裁判例から復職可否の判断基準を分析・抽出し、企業の対策法としての運用をサポート』しております。また、休職に入る従業員に対し、企業がとるべき有力な実務上のアドバイスも合わせて行っております。
山梨県内企業の経営者・ご担当者様で、具体的な対策法の内容にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。