労務顧問
未払い残業代請求への対策法
退職した従業員が労働基準監督署に申告し、あるいは地域労組に相談するなどして、労基署や労働組合を通じて未払いの割増賃金(残業代)の請求をするという事案が山梨県内でも多発しています。
労働者側は労働基準法第24条【賃金の全額払い(違反した場合30万円以下の罰金刑)】を根拠として、極めて強気で請求してきます。企業側は時間外労働、休日労働や深夜労働に応じて2年分(※令和2年4月1日以降に支払期日が到来する賃金については3年分)の残業代を支払う必要があり、しかもその場合の単価は諸手当(一部を除く)を含めて算出することとなります。
また、昨今の司法制度改革による弁護士数の大幅増員という流れのなか、ポスト過払い金請求の有力候補として、未払い残業代請求に積極的に取り組む弁護士が確実に増加しています。訴訟を提起され、仮に裁判によって悪質と認められた場合、付加金(労基法114条)として未払い残業代と同額までのペナルティーの支払いを命じられますし、遅延損害金(本来支払われるべき日の翌日から退職日以後の支払い期日まで6%、退職日以後の支払期日の翌日から14.6%)も請求されますから、想像している以上に支払う金額が膨らみます。
では、会社としてはどのように防御すればよいのでしょうか?
最も効果的な対策法は、定額残業代の導入です。ただし、定額残業代が形式的に導入されているだけでは、裁判で有効と認められることはまずありません(経験から申しますと、形式的に導入されているだけ=営業手当や管理職手当などとして支給=の企業が多いです)。
当事務所では、仮に訴訟を起こされても確実に耐え得るほどに体制を整えるという観点から、定額残業代の導入とその運用のサポートを行っています。山梨県内企業の経営者・ご担当者様で、具体的な対策法の内容にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。