従業員の採用から雇用期間中、また退職する際に必要な労務管理の基本と応用、労働保険・社会保険各種手続。
吉野コンサルティングオフィスで山梨県内の各企業からいただくよくある質問についてまとめました。
労務管理の基本編BASIC
労働基準法・労災保険の窓口労働基準監督署
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新規加入
パート・アルバイトを問わず従業員を1人でも雇えば加入は義務
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保険料概算・確定申告
手続きしないと正確な保険料が支払えない
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労災保険給付金の申請
手続きしないと従業員は労災保険が使用できない
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就業規則の作成および届出
従業員10人以上の場合は義務
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36協定書
これがないと従業員に残業・休日出勤をさせられない
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死傷病報告書
労災が発生したら届出が必要
雇用保険の窓口公共職業安定所
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新規加入
従業員を1人でも雇えば加入は義務
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資格取得・喪失
手続きしないと従業員は失業給付が受けられない
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離職票
失業給付の額を決定する大事な書類のため、確実な届出が必要
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各種助成金・給付金の申請
助成金・給付金の財源は企業が支払う保険料なので、活用しない手はない!
健康保険・厚生年金の窓口年金事務所・全国健康保険協会
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新規加入
法人は従業員数を問わず加入が義務、個人事業主も従業員5人以上は強制加入
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資格取得・喪失
手続きしないと健康保険が使えない
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算定基礎届・月額変更届
手続きしないと正確な保険料が支払えない
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保険給付金の申請
傷病手当金など、もらえるものは申請する
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年金の請求手続き
請求しないと年金がもらえない
労務管理の応用編ADVANCED
36協定書
残業時間が法定限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超える場合はどうするか?
特別条項付き36協定の締結:特別条項を付けることで1か月45時間、1年360時間を超えて残業させることができます。一方、過労死の認定基準1か月当たり80時間 を超えないように締結するのが鉄則。
給与の口座振込払い
現在、ほとんどの企業で給与の銀行振込みが行われています。しかし法律では、「賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を」支払わなければなりません。
もし銀行振込みを行う場合は、事業所の労働者の過半数を代表する者と、協定を締結することが必要となります。そして給与の口座振込み払いは、書面による個々の労働者の申し出または同意により開始し、その書面には、所定の事項が記載されていることが必要となります。
給与を銀行振込みで支払う場合、
① 労使協定の締結
② 書面による個々の労働者の申し出
または同意により開始が鉄則。
算定基礎届
残業の多い4月・5月・6月で報酬月額を決定すると、保険料負担が増大します。しかも、高い報酬月額が1年間固定されてしまいます。これをどうするか?
前年7月から当年6月までの1年間の報酬の平均=年平均 を使うのが鉄則。
複数の事業所から報酬を受けている場合の社会保険
2つ以上の事業所から報酬を受けている人は、各事業所で受けた報酬の合計額に基づき、1つの標準報酬月額が決定され、保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます(これは基本)。
ただし常用的使用関係にない者は、被保険者になりません。たとえば非常勤役員などで、単に名目上の地位にとどまるだけで、実質的に勤務実態がない場合です。
経営者が他の会社を設立し報酬を得る際には、常用的使用関係にない非常勤役員に就任するのが鉄則(なお、高額すぎる非常勤役員の報酬設定は、税務調査での否認リスクを伴うので注意)。
ひとことコラムCOLUMN
法人はすべて強制的に、社会保険の適用事業所となりますが、個人事業主である一定の業種の場合、従業員の人数(5人以上)に関係なく、強制的に社会保険の適用事業所にはなりません。よく『個人事業主の事業所で、従業員5人以上であれば、すべて強制的に社会保険の適用事業所になる。』と勘違いしている人がいますが、これは間違いです。
一定の業種の一例を挙げますと、
・理髪店、美容店、エステティックサロン、ネイルサロン等の理容・美容の事業
・旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業 などです(この他にも多数あります)。
この一定の業種(社会保険の非適用業種)に該当する場合、法人と個人事業主との間で、あるビジネススキームを活用することにより、社会保険の適用を柔軟に運用していくことが可能となります。一定の業種についての詳細、また法人と個人事業主との間のビジネススキームについてご関心のある方はご相談ください。ただし、有料となります。
その他お困りのことなど
既存の労務顧問に疑問をお持ちの方。何もしてくれない=提案もなし、事務処理を依頼しても忘れた頃にやって来る、事務処理のミスが多い、質問をしても的確なアドバイスがない…など。
このようなことでお困りの方はぜひお問い合わせください。
吉野コンサルティングオフィスでは、労務管理についての+αのノウハウをご提供しています。