労務顧問
パワハラへの対策法
最近は、パワーハラスメント=パワハラ=という問題がよく発生しています。これを受けて厚生労働省では「職場におけるパワーハラスメント」 の定義を提案という形で公表しています。
パワハラに該当する行為があれば、上司や会社が法的責任(損害賠償義務など)を負うこととなります。一方、逆にパワハラという言葉に委縮し、本当に指導すべき局面において上司が部下を強く指導できないとなれば、組織は弱体化します。
「パワハラとならないためには何に留意すればよいのか」という確固たる指針を確立することが、企業にとって極めて重要となってきているといえます。
企業の対策法としては、教育・研修を実施して、パワハラについての理解を深めることが必要です。また、従業員がパワハラで不満を募らせることは、さまざまな労務トラブルの温床となりますので、そのような情報を察知して状況を改善するシステムを構築することが求められます。
吉野コンサルティングオフィスでは、『パワハラとならないためには何に留意すればよいのか』、また『情報を察知して状況を改善するシステムを構築する』という観点から、パワーハラスメント対策法の導入・運用のサポートを行っております。
山梨県内企業の経営者・ご担当者様で、具体的な対策法の内容にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。