労務規程
アフターコロナの就業形態
2020年の東京オリンピック(2021年に延期)を控えて、厚生労働省は数年前から盛んに在宅勤務を推奨してきましたが、これまで企業側では遅々として進まない状況でした。
ところが今般の新型コロナウイルスの感染拡大で状況が一変。在宅勤務や遠隔勤務(リモートワーク)が急速に広がっています。図らずも、在宅勤務やリモートワークへの関心が一段も二段も高まった格好です。
アフターコロナ(コロナ終焉後)においてもこの流れは変わらず、むしろ【在宅勤務】【リモートワーク】が通常の就業形態として定着していくことになるでしょう。業務のオンライン化・デジタル化に伴う【在宅勤務】【リモートワーク】の普及により、間違いなく労働者の働き方も大きく変わることになります。
この【在宅勤務】【リモートワーク】の普及により、働く場所や労働時間が多様化することで、労働者の副業・兼業やフリーランス化がより一層進むことを当事務所は予測しています。そのため、本年4月(2020年4月)以降に当事務所が作成いたします就業規則では、従業員の副業・兼業についての規定を設け、これを標準規定といたしました。もちろん、就業規則のほか【在宅勤務(リモートワーク)規程】も各企業さまの実態に合わせての作成を承っております。ご検討中の企業さまにつきましては、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
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